宝塚 ライビュ専科の地方民のブログ

宝塚を「好き」という気持ちを因数分解してみたい、という思いで綴っています

私も劇団に訴えられるかもしれない




現在、一部の方のSNS等において、特定の生徒に対する誹謗中傷が行われており、このような行為は、個人の尊厳やプライバシーを侵害し、生徒たちの心身を深く傷つけるものであり、断じて容認できるものではありません。


今後、このような行為で悪質と判断したものに対しましては、弊団として発信者情報開示請求に加え、刑事告訴や被害届の提出を含め然るべき法的措置により、毅然とした対応を取ってまいりますことをお伝え申し上げます。


お心当たりのある方は、速やかに書き込み等の削除などの御対応をしていただけますよう、また、どうかこのような行為は、お控えいただきますよう、改めて切にお願い申し上げます。


(名誉毀損罪)

第230条 

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。


(侮辱罪)

第231条

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

自戒をこめて。


SNSとは「安全地帯から石だけ投げられる場所」ではありません。


私がブログに書いて世間に公表するということは、誰かを傷つけるリスクがあり、劇団から刑事告訴されるリスクもあります。


インターネットに悪質な投稿をした人の身元の開示手続きを簡略化する「改正プロバイダー責任制限法」が、2022年10月1日から施行されています。


これまでのプロバイダー責任制限法では、被害者はSNSやウェブサイトの運営事業者から発信者のIPアドレス(ネット上の住所)の開示を受け、さらにプロバイダーに対して氏名や住所の請求を行うため、通常、2回の裁判手続きが必要でした。


法改正により、開示請求は1回で済むようになり、以前よりも


「訴えやすく、訴えられやすい」


世界になっています。


あなたは大丈夫?SNSでの誹謗中傷 加害者にならないための心がけと被害に遭ったときの対処法とは? | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン


週刊誌におどる目を覆いたくなるSNSのスクショと、その記事を見てSNSに投稿する内容と、両者は別物なのか、あるいは同類なのか。




もちろん、世の中には「言論の自由」があります。


もしも、ファンがSNSに投稿した内容について、劇団に刑事告訴されたとしても、


裁判でその内容が「公正な論評」といった正当な表現行為と認められれば、処罰はされません。


ファンのSNSへの投稿も、週刊誌の記者が書く記事も、目にする人の心をえぐる鋭利さは同じかもしれない。


公共の言論空間で、他者に対して鋭く糾弾する発言をする時は、いちファンも文春記者も、


「裁判ですか?受けて立ちましょう。私の発言は公正な論評です。」


という覚悟が求められるのです。