宝塚 ライビュ専科の地方民のブログ

宝塚を「好き」という気持ちを因数分解してみたい、という思いで綴っています

Aにも裁判を受ける権利はある


香川県民ホールでのベルリン・フィルの公演を堪能し、帰宅後にニュース報道で、宝塚歌劇団側の記者会見があったことを知りました。


管理人は記者会見は拝見しておりませんが、劇団HPに掲載された調査報告書(概要版)を拝読しました。


調査報告書にある、劇団がジェンヌたちに強いていた業務の膨大さ、ことに新人公演の稽古のための、下級生への演技指導から振り写し、衣装・かつら決め、進行表の作成など、本来演出側のスタッフがするべきことまで長の期が担っていたことに絶句しました。(研8や研6の生徒のサポートもあったようですが)


亡くなったジェンヌの労働内容と長時間勤務は、まず労災認定されるレベルだと思います。


劇団側がジェンヌの過重労働を認め、公演や稽古のスケジュールを大幅に見直すことを明言したことについては、評価したいと思います。演出側の人材不足問題については…東宝や梅田芸術劇場の人脈で、外部で経験のあるスタッフの応援を仰いだほうがよいのではないでしょうか。



宙組劇団員Aによる、ヘアアイロンによる火傷の件のパワハラ認定については…当事者のうち一方が亡くなっており、Aが故意を明確に否定しているとなると、外部弁護士や劇団が存命のAの言い分を無視できないということについては、一応理解します。


双方意見が食い違うことがあるのは当然であり、双方に裁判を受ける権利があります。



日本国憲法


〔裁判を受ける権利〕

第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。


私は、裁判所が訴訟事件に対して下す最終的な判断がなされていない事案について、一方的に「認めろ。認めないのはおかしい。」ということは差し控えたいと思います。