宝塚 ライビュ専科の地方民のブログ

宝塚を「好き」という気持ちを因数分解してみたい、という思いで綴っています

公演中止!会チケ返金お花代はどうなるの?



突然の公演休止!が続く宝塚。公演中止によるチケット払い戻しなんて、昔は数年に1回のレベルだったのが、最近では日常茶判事。


友の会とか、プレイガイドとかで定価で購入した場合は、定価分が全額戻ってくるのが保証されています。


さて、チケットを転売で定価より高く買ったのちに、公演中止!


定価分以上の額について、返金を求めることはできるのか?


宝塚界隈に置き換えると、


贔屓の非公認ファンクラブに入会し、チケットをお花代をつけて高額でお取次ぎしてもらったが、公演が中止になった。支払ったお花代も込みで返金してもらいたい。


・・・


政府の公式見解によると、




●公演中止・延期の補償が不十分

行きたかった公演のチケットを、ネットオークションで高額で手に入れた。しかし、その後、その公演が中止に。売り手に返金を申し込んだが断られた。


興行主からチケットの払い戻しをしてもらえたが、定価分の金額しか戻ってこないため、オークションで高く支払った分、損をしてしまった。


→オークションや転売サイトなど個人と個人の取引でチケットが転売された場合、返金の取り決めをしていないことが多いため、売り手に返金の義務はありません。また、興行主がそもそもチケットの転売を禁止していた場合は、チケット代の返金を求めることも難しい場合があります。


まとめ:


法律的には、会に払った「お花代」の返金は原則、


「会と会員双方の話し合いで解決してください」


高い上乗せを払っても、舞台を見られたら、「会に入って、お花代を払ってチケットを手配してもらえて、よかった。」


なのでしょうけれども。


公演中止で、チケット代はともかく、お花代の返金については、会の判断で決定できる事項。


会が「お花代も含めて返金します」と決めたり、中止になった公演分のお花代を、後日の別公演のお花代として振り替える、という取り決めも可能かもしれませんが・・・


チケット代の返金だけでも大変なのに、そんなことをしたら、よけいぐちゃぐちゃになりそうだなあ・・・


そして、お花代が返金されない場合、そのお花代は結構な額になると思うのですが、


代表さんの所得として課税されるのか、事業所得なのか?



相続税法 第66条第1項

(人格のない社団又は財団等に対する課税)


代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。


この場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各一人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額をもつて当該社団又は財団の納付すべき贈与税額とする。



まとめ:お花代は、会員一人当たり110万円までは非課税の贈与とみなされる。


ただし、興行(お茶会)収入やグッズ販売収入は、課税の対象となるので、代表さんはきちんと納税してください。